- ホーム>
- 会則・規定
会則・規定
大阪大学歯学部同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会の名称を大阪大学歯学部同窓会という。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を図るとともに、歯学の進歩向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1. 会誌、会員名簿などの刊行
2. 各種会合の開催
3. その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条
- 本会は、本部事務局を大阪大学歯学部記念会館内におく
第2章 会員
- 第5条
- 会員の構成は正会員、特別会員、名誉会員、終身会員、国際会員および国際名誉会員とする。
1. 正会員
イ.大阪府立医科大学歯科学教室員、大阪大学医学部歯科学教室員、選科修了者、および大阪大学歯学部卒業者
ロ. 昭和62年3月現在正会員であったもの(ただし、前項イに属するものを除く) 2. 特別会員 大阪大学歯学部の助教以上の教官(正会員は除く)で大阪大学支部が推薦し、理事会の承認を得たもの
特別会員の細則については別に定める 3. 名誉会員 本会の発展に尽力し功績顕著なるもので、理事会の推薦するもの
名誉会員の推薦については別に定める 4. 終身会員 会員が70歳に達した場合、その次年度より終身会員とする
終身会員の細則については別に定める 5. 国際会員 大阪大学歯学部または大阪大学大学院歯学研究科で研究歴を有する外国人で大阪大学支部が推薦し、理事会の承認を得たもの 6. 国際名誉会員 本会の発展に尽力した外国人で、理事会の推薦するもの
第3章 役員及び評議員
- 第6条
- 本会に次の役員をおく。 会長 1名
副会長 若千名
専務理事 1名
理事 若千名
(常務理事をおくことが出来る。) 監事 2名
- 第7条
- 会長および監事は評議員会において選出する。選出については別に定める。
副会長、専務理事および理事は会長が委嘱および解職する。
- 第8条
- 評議員は原則として、各期選出のもの1名および各支部選出のもの1名とする。
ただし、支部の会員が200名を超える場合は、200名を超える毎に1名を追加する。
役員および評議員は互に他を兼任することはできない。
- 第9条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ理事会で決めた順位によりその職務を代理し、欠けたときは同様にその職務を 代行する。
専務理事は会長の旨を受けて会務を掌理する。
理事は会長の委嘱により会務を分掌する。
監事は本会の会計および会務を監査する。
- 第10条
- 本会に顧問および参与をおくことができる。顧問および参与は理事会の議を経て会長が委嘱する。顧問および参与の任期はこれを委嘱し た会長と同じとする。
- 第11条
- 役員の任期は4月1日より隔年の3月31日までの2年とする。ただし、再任を妨げない。 役員は任期が満了した場合においても、後継者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 会議
- 第12条
- 会議は総会、評議員会、支部長会、クラス代表者会および理事会とする。 会議における議長はその都度、出席者の中から選出する。
会議における議事はその出席者の過半数の同意で決める。可否同数のときは議長が決める。
- 第13条
- 総会は定時総会および臨時総会とする。 定時総会は毎年1回会長が招集する。
臨時総会は会長が必要と認めたとき会長が招集する。
総会において会長は当該年度における庶務および会計の重要事項、評議員会の決議事項、その他の事項を報告し承認をうるものとする。
- 第14条
- 評議員会は定時評議員会と臨時評議員会とする。 定時評議員会は毎年1回会長が招集する。
臨時評議員会は会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の2以上から要求があったとき会長が招集する。
- 第15条
- 第15条 次の事項は評議員会の議決を要する。 1. 会長および監事の選出
2. 事業計画
3. 予算および決算
4. 会則の改正
5. その他本会の運営に関して必要な事項
- 第16条
- 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、代理状による代理出席および委任状も認める。 会則の改正は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
- 第17条
- 支部長会は必要に応じ会長が招集し、会務を協議する。
- 第18条
- クラス代表者会は必要に応じ会長が召集し、会務を協議する。なお、各期クラス代表の世話役1名をクラス代表者とする。
- 第19条
- 理事会は随時これを開催することができる。 理事会は次の事項を審議する。 1. 評議員会の招集に関する事項およびこれに付議する事項
2. 総会に関する事項
3. その他重要な会務
- 第20条
- 本会に各種の委員会をおくことができる。
第5章 支部
- 第21条
- 本会には大阪大学および各地区に支部をおき、会員は就業地あるいは居住地においていずれかの支部に分属する。
- 第22条
- 支部を新たに設立しようとするときは、本部会則に準じた支部会則を定め理事会の承認をえなければならない。
- 第23条
- 支部には支部長をおく。支部長は支部を代表し支部の業務を処理する。 支部長は支部長会に出席し、支部の動向を本部に報告しなければならない。
第6章 会計
- 第24条
- 本会の経費は正会員の入会金、会費および寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
- 第25条
- 会員は別に定める細則によって入会金および会費を納入するものとする。 入会金および納入した会費はいかなる事由があっても返還しない。
- 第26条
- 資産は評議員会の定めた方法によって会長が管理する。
- 第27条
- 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 弔慰と見舞
- 第28条
- 会員およびその家族が死亡した場合は、会長の承認をえて弔慰する。弔慰については別に定める。
- 第29条
- 会員が非常災害で被害をうけまたは長期間にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合は、会長の承認をえて見舞金を贈ることができる。見舞金については別に定める。
第8章 賞罰
- 第30条
- 本会に対し功績顕著なるものは、理事会の議決により表彰することができる。表彰については別に定める。
- 第31条
- 本会の体面を著しく汚したものは、評議員会の議決によって適当な処置を講ずる。
第9章 会則ならびに細則の改正
- 第32条
- 本会則の改正は評議員会の議決を要する。 会則に基づく細則の改正等は、理事会で行い、評議員会に報告し承認を得るものとする。
附 則
1. 本会会則は平成4年11月28日より改釘施行する。
2. 本会の運営に関する細則は理事会において別に定める。 ※ 本会会則は昭和48年4月1日施行
※ 本会会則は昭和50年11月23日改訂
※ 本会会則は昭和55年11月8日改訂
※ 本会会則は昭和62年4月1日改訂 3. 本会会則は平成10年11月21日より改釘施行する。
4. 本会会則は平成16年11月21日より改訂施行する。
5. 本会会則は平成20年11月23日より改訂施行する。
大阪大学歯学部同窓会会長・監事選出に関する細則
- 第1条
- 本細則は会則第7条に基づいて定める。
- 第2条
- 本会に選挙管理委員会を設ける。 選挙管理委員会は地区支部長よりの推薦の3名および会長推薦の2名計5名の委員で構成し、委員長は互選とする。
(委員は会長が委嘱する。)
- 第3条
- 選挙管理委員の任期は役員の任期に準ずる。
- 第4条
- 選挙管理委員は役員および評議員を兼ねることはできない。 また候補者を推薦することもできない。
- 第5条
- 選挙管理委員会は次の事項を行う。 1. 選挙の告示
2. 立候補の受付
3. 評議員会への報告
4. その他選挙に関する一切の事項
- 第6条
- 立候補者は正会員であることを要し、会長立候袖者は、本会所定の推薦状に会員20名の署名捺印をもって選挙管理委員会に届ける。
附 則
本細則は平成16年11月21日より施行する。
大阪大学歯学部同窓会特別会員に関する細則
- 第1条
- 本細則は会則第5条第2号に基づいて定める。
- 第2条
- 特別会員とは、大阪大学歯学部(大阪大学大学院歯学研究科を含む)の助教以上の教官(正会員は除く)で、大阪大学支部が推薦し、理事会の承認を得たものをいう。 特別会員は大阪大学に在職中は大阪大学支部に分属する。
- 第3条
- 特別会員は正会員たる大阪大学支部会員と同額の会費を納入しなければならない。 ただし、入会金は免除する。
- 第4条
- 特別会員は、他大学へ転出または開業、ならびに定年で大阪大学を退職した場合、会員籍を失う。 ただし、継続して正会員と同額の会費納入意思がある場合は特別会員として扱う。 規定によりそれぞれの支部に分属する。
- 第5条
- 特別会員が、5年以上会費を納入しなかった場合は、会員籍を失う。
- 第6条
- 平成20年11月23日時点で、すでに特別会員であるものについては本細則の適用を除外する。
附 則
1. 本細則は平成20年11月23日制定
2. 本細則は平成21年4月1日より施行する。
大阪大学歯学部同窓会終身会員に関する細則
- 第1条
- 本細則は、会則第5条第4号に基づいて定める。
- 第2条
- 会員が70歳に達し、会費を完納している場合、理事会承認の後、終身会員とする。
- 第3条
- 終身会員は70歳に達した次年度より、会費を免除する。
- 第4条
- 会費未納者が70歳に達し、以後に、それまでの未納会費を全額納入した場合には、理事会承認後、ただちに終身会員とする。
附 則
1. 本細則は平成20年11月23日制定
2. 平成21年度4月1日より施行する。
大阪大学歯学部同窓会弔慰金並びに見舞金に関する細則
- 第1条
- 本細則は、会則第28条、第29条に基づいて定める。
- 第2条
- 会員が次の各号に該当する時、以下の弔慰を行うものとする。
1. 会員の死亡に対する弔慰 (1)弔慰金として一律、金10,000円を支給する。
(2)弔慰金は5年以上会費未納者には支給しない。弔慰金は本会に報告のあったのち、会費納入状況により本会より遺族に支給する。 2. 会員の家族の死亡に対する弔慰 (1)弔慰金として一律、5,000円を支給する。
(2)第1項第2号の規定はそれを準用する。
(3)家族の範囲は、配偶者および本人の1親等までとする。 3. 会員もしくは家族の葬儀の際の樒または供花について (1)葬儀の際の、樒または供花については、親族のご辞退がない限り、10,000円相当額を限度として提供する。
(2)支払いについては、本会経由、葬儀社等または立替者に送付する。 4. 樒または供花については、会費の納入状況とは連動しない。
- 第3条
- 会員が次の各号に核当する時、以下の見舞いを行うものとする。
1. 不時の災害に対する見舞 自宅もしくは自身の診療室の火災(全焼、もしくはそれに類するもの)被災会員に金20,000円を贈る。 2. 水害・地震等による家屋並びに自身の診療室の流出もしくは全壊の場合、被災会員に金20,000円を贈る。
3. 但し、被災者が多数にわたり、見舞金の支給に支障が出た場合は、その取り扱いについて理事会で協議し決定する。
- 第4条
- 本細則に核当する事態が生じた時は、役員・クラス代表・支部・友人等を経由し速やかに本会に報告するものとする。
- 第5条
- その他必要ある時は、理事会において決定する。
附 則
1. 本細則は平成4年11月28日より施行する。
2. 本細則は平成21年4月15日より改訂施行する。
大阪大学歯学部同窓会表彰に関する細則
- 第1条
- 本規則は会則第30条に基づいて定める。
- 第2条
- 会員のうち、つぎの各項に該当するものは、この規定に基づいて表彰することができる。 1. 叙勲または国家的表彰を受けた者
(文化勲章・文化功労賞・勲一等〜勲五等)
2. 前項に準ずる表彰を受けた者
3. 歯科医学の進歩、福祉・文化の向上発展等に著しい貢献のあった者
4. 本会の発展に著しい貢献のあった者
- 第3条
- 表彰の方法は、表彰状の授与または記念品の贈呈とする。
- 第4条
- 会費を5年以上未納の場合には、表彰を行わない。
附 則
1. 本細則は平成7年4月1日制定
2. 本細則は平成20年度11月23日より施行する。
大阪大学歯学部同窓会名誉会員推薦に関する細則
- 第1条
- 本細則は会則第5条第3項に基づいて、名誉会員の推薦基準を定める。
- 第2条
- 次の各項に該当するものは、この規定に基づいて推薦する。
1. 会員で、本会の発展に特別に貢献し名誉会員たるにふさわしいもの
2. 70歳以上の会員で、本会の役員として以下の基準を満たし、貢献のあったもの (1)本会会長を2期以上務めたもの
(2)支部長、本会役員を単独または、通算20年以上務めたもの
(3)本会役員、本会評議員、および支部役員を単独または、通産25年以上務めたもの 3. 本会の会員で名誉教授となったもの
- 第3条
- 名誉会員の推薦については、本会会長、支部長等からの推薦状をもって、会長が定める委員会にて審査し、理事会承認を得て推薦される。
- 第4条
- 名誉会員は会費完納者でなければならない。
- 第5条
- 名誉会員に推薦された者には名誉会員証を贈るとともに、総会等において顕彰し、以後の会費を免除する。
附 則
1. 本細則は平成7年4月1日より施行する。
2. 本細則は平成20年11月23日より改訂施行する。
大阪大学歯学部同窓会入会金及び会費に関する細則
- 第1条
- 本細則は会則第25条に基づいて定める。
- 第2条
- 入会金は3,000円とし、入会時に納入する。
会費は年額12,000円とし、一括納入する。
- 第3条
- 会員に特別の事情が生じた場合は、所属する支部を通じて報告し、理事会の議決により会費の一部あるいは全部を免除する。 大阪大学支部の会員については、本会の発行物等を郵送に代え、事務局において手渡すことを条件に会費の一部を減額する。
- 第4条
- 会費を納入しない会員は、その権利に制限を受けることがある。 会費を5年間にわたり滞納した会員には、本会の発行物等の郵送を停止する。
上記の会員が希望する場合は、理事会の議決により権利を復活することができる。
- 第5条
- その他必要ある時は理事会において決定する。
附 則
1. 本細則は平成7年5月17日より施行する。
2. 本細則第4条は施行日以前に遡及して実施する。
大阪大学歯学部同窓会基金規定に関する細則
- 第1条
- 本細則は大阪大学歯学部同窓会会則第26条に基づいて定める。
- 第2条
- この基金は大阪大学歯学部同窓会会長が管理する。
- 第3条
- この基金は大阪大学歯学部同窓会(以下同窓会と称す)事業またはそれに準ずる事業、同窓会記念会館の管理・運営ならびに同窓会一般会計の運用を補完するために用い、同窓会特別会計として取り扱う。
- 第4条
- 基金への受け入れ、運用にあたっては理事会の議を経るものとする。
- 第5条
- 当該年度の基金決算は会長が評議員会において承認を得、総会において報告をするものとする。
附 則
1. 本細則は平成16年11月21日より施行する。







